handa_kaz 2011-10-24 00:27:26
包括遺贈の遺言の遺言執行者は、包括遺贈者が生前に売却し、その移転登記が未了である土地の所有権移転登記の申請代理権限を、当然に有するものではない(昭和56.9.8.民三5484号)
という先例があり、この理由として
包括受遺者は相続人として同一の権利義務を有し(民法990条)、遺贈者の債務も承継するから
ということですが、これがよくわかりません。
遺言者は遺言執行者に「あとはよろしく頼む」と依頼しているのであり、包括受遺者はその依頼者たる地位も引き継いでいると考えることもできます。
すると当然遺言者が生前売買の申請代理もできるのではないでしょうか?
さらにそれができないなら、遺言執行者ってそもそも何?という素朴な疑問もわいてきます。
遺言が効力を生じるのは、遺言者「被相続人」が死亡したときなので、生前の権利関係については、遺言執行者に権限はないんじゃないでしょうか?
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shinsu 2011-10-24 00:27:26