handa_kaz 2011-10-24 01:04:59
一つ前の質問とちょっと似ているのですが
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」遺言の場合、なぜ遺言執行者は所有権移転登記の代理をできないのでしょう?
確かに相続させる遺言については、相続人が単独で登記申請できます(不登法63条2項)。
ですが「当該不動産が被相続人名義である限りは、遺言執行者の職務は顕在化せず、遺言執行者は登記手続きすべき権利も義務も有しない」(最判平成7.1.24.、最判平成11.12.16)というのはなぜでしょうか?
遺言の効力は遺言者が亡くなった時点で発生するはずです。
相続人が単独で登記できるからと言って、遺言者の意向をスルーして、わざわざ遺言執行者が引っ込まなければならない理由がわかりません。
これもまた、じゃあそもそも遺言執行者って何なのよ?と聞きたくなる判例です。
深い論点は、わかりませんが「相続させる」遺言の場合、「遺産分割方法の指定」と解する。とあるのでそもそも遺贈にあたりませんよね? 相続の登記に関与する権限はありませんよね。遺言執行者は、相続人の代理人とみなされる。(1015条)
遺言の執行は遺贈等相続人にとって不利益になることが多いので円滑に進めるための人(遺言執行者)ですよね。なので争いのない相続登記に関与させる必要もない
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shinsu 2011-10-24 01:04:59