takuya47 2015-06-23 14:52:02
(清算株式会社についての破産手続の開始)
第484条
1.清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(特別清算開始の申立て)
第511条
1.債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
2.清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
上記の2条に該当する場合、清算人は、破産の申し立てをすべきでしょうか?特別清算の申し立てをすべきでしょうか?それとも両者は、任意に選択可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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takuya47様
kochanと申します。
試験範囲を超えているのではないでしょうか。なので概要だけで宜しければ・・・。
はっきり言って具体的設定がされた情報を掲載していただければなぁと思っています。
基礎として、清算会社が任意で選ぶなら、多分破産手続き開始の申立てではないでしょうか。
理由として、手続きにおいて債務の計算は法484が言っているように債務超過が明らかなときであり、東京高裁決定昭和56.9.7判例は債務超過の判断要素としてその法人の財産をもって完済するか否かを判断すれば足り・・・としているのである意味で精算人の計算で宜しいのではないでしょうか。そして、申立てが受理され破産手続き開始が決定すれば原則、裁判所が選任する破産管財人が破産手続きをするので、清算人においては業務執行権限の範囲は非常に制約されると思います。そして、方や特別清算の申立てに関しては原則その終了までの手続きは当該精算人がすることになると思いますが申立てのときに裁判所に対して相談することはよくあるみたいですね。それに、前提行為として債権者の集会を開催することが要求されていますので何かと大変みたいですよ。債権者集会と類似するのは会社法で言うところの社債権者集会があることは知っておられますよね。
その債権者集会においての判例は会社の多数の債権者が特別清算開始に反対して破産手続きによる厳格な清算を望んでおり・・・会社法565.567(協定に関すること)による協定成立の見込みがないときは特別清算開始の申立ては必要性を欠くから却下される横浜地裁決定昭38.4.2と示しているので特別清算の開始の申立ての前置として債権者集会において全債権者同意が要件と解しているのではないでしょうか。以上のほか、特別清算の申立てが受理されても決定を前提に細々した手続きも要しますので(法512参照してください)債務超過が正当な事由であれば破産手続きを選択すると思いますよ。
以上の理由から当方としては債務超過を事由としするならば破産宣告の開始の申立てをすると思います。
貴殿への回答として法理として決定したものはないと思います。
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kochan 2015-06-24 21:42:02
超過が確定していないときは特別清算のみであり。債務超過が確定しているときは選択可能です。
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xxxxxxx1234567 2015-06-29 17:18:57