司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/遺産分割協議について

takuya47 2015-06-25 07:16:39

被相続人A
配偶者B
子CD

①A死亡、遺産分割協議せず、放置。
②B死亡。遺産分割協議で、Bの全財産はC2分の1、D2分の1とした。
③CD間でAの財産について、遺産分割協議。Aの財産は全てCが相続する。

上記のような事案の場合、
甲 Bが一旦相続した、Aの共同相続の持分に対しても、②で遺産分割協議がされているとみなされる?

又は、

乙 Bが承継した、Aの共同相続の持分は、確定的にBに帰属しているわけではない、よって、Bの相続人であるCD間で、Bの地位も含めた形で、被相続人Aについての遺産分割協議を行うことで、直接Cへと相続することができるのでしょうか?

甲の場合登記申請としては、
①被相続人A 亡B4分の2、C4分の1、D4分の1の所有権移転
②被相続人B持分を C4分の2、のB持分全部移転?→これだとBの遺産分割協議に抵触する?

乙の場合登記申請としては、
①被相続人A Cへ所有権移転

となると思うのですが、実体上は甲と乙どちらが正しいでしょうか?

よろしくお願いします。

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まず、机上で物事を考えるとそのようなおかしな質問が出来上がります。


設定

A(婿養子)B妻(戸籍筆頭者)C長男 D二男

1.A死亡

2.B死亡 X土地は、C Y土地は、Dが相続

3.Aが婚姻前に、実家に土地Zを持っていたことが判明
  遺産分割
  被相続人A
  相続人兼Bの相続人 C
  相続人兼Bの相続人 D
  

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senpai 2015-06-25 09:07:16

takuya47様

kochanと申します。
不動産登記の手続きとして、当方は共同相続人が甲乙丙であるとき甲が自己の相続分を乙に譲渡して乙丙間で遺産分割協議が乙単独で相続する旨が成立すれば、乙は単独で相続登記ができる、という先例を類推適用して以下の相続登記を申請します。
原因 年月日相続
相続人 (被相続人A)住所 C
この場合は遺産分割協議書の内容が問題なるとは思います。
Aの死亡により以下の相続とする。

     記
○×不動産は相続人Cが相続する
以上、以下の者において遺産分割協議が成立した。

 B
上記相続人C 印 

   同 D 印

住所  C 印
住所  D 印


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kochan 2015-06-25 18:11:58

共有物分割とは

共有状態を解消するか、共有状態を減らすこと。

なので、共有状態をそのままにする「遺産分割協議」は普通ありません。

なぜなら、協議書など作らずに、戸籍等を添付して、法定相続分どおりの共有登記ができるからです。
相続人の一人が、実印登録できないとか痴呆状態で協議できないときなどに、やむを得ず法定相続登記をするなど。

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senpai 2015-06-26 11:56:23

皆さんご回答ありがとうございます。

申し訳ありませんが、今ひとつすっきりしません。

私の、質問の要点は、

「①でBが相続した、Aの共同相続の相続分にあたる観念的な財産は、②でなされたBの遺産分割協議において、「全財産」について触れていることから、確定的に協議がなされており、一旦、Aの相続分の(2分の1)は相続人Bが相続したことになってしままうのではないか?」

ということです。

ご回答いただけると幸いです。

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takuya47  2015-06-30 16:30:27

takuya47様

kochanと申します。
貴殿の疑問に回答しているつもりでしたが・・・。
改めて記したいと思います。
設定されいる事情に照らして不動産登記的な判断として当方が記載した申請情報とその添付情報の一部を表現したのですが・・・貴殿の主張の通りで観念的には亡Aの相続財産は第一の相続により法定相続分持分2分の1 は亡Bに移転しています。その移転根拠として当方が示した先例が類推適用であることも付け加えておきます。
その表現が当方が示した遺産分割協議書の内容での上記部分となります。多分違和感があるのではないでしょうか。登記申請においてはこれで却下にはならないと思います。もちろん、添付情報として亡きABの相続を証する情報の一式を提供することは要しますが・・・それから貴殿の基本書を再度確認されれば納得してもらえると思いますが・・・。
民法的に解した場合には納得いかないのかもしれませんが・・・。
答えとしては甲・乙双方に間違いはないと思います。
失礼しました。

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kochan  2015-06-30 22:28:51

takuya47様

③の分割協議がなされたということは,②の分割協議において被相続人Aの財産が分割協議の対象ではなかったということですよね?

②の分割協議が終わりその協議書が作成され,その中で「全財産」と表現されてはいるけれども,実は全財産について協議がされたわけではなかったということです。

勿論,その協議書に基づいて登記申請がなされれば,登記官は被相続人Aの財産についても分割協議がなされたものと判断し,登記が実行されることになりますが,(D持分2分の1については)実体をともなわない無効な登記ですね。

すみません( )部分追記しました。

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shako 2015-07-01 23:13:12

shako様

ご回答ありがとうございます。

「全財産」と銘打って協議してしまった以上、それは、その当時において、財産のすべての目録が明らかになっていようがいまいが、全財産について、協議をしたとみて、実体判断するべきではないでしょうか?

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takuya47  2015-07-03 15:22:37

takuya47様

事実として,②の分割協議の中でAの財産についても協議があったのでしょうか? なかったのでしょうか? そこに尽きると思いますが。

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shako  2015-07-05 00:46:52

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