handa_kaz 2011-11-27 18:23:16
時効取得による所有権移転の登記を申請するときの登記原因の日付は、権利者の出生前の日付であっても差し支えない(登記研究603-135)
理由
これを認めないと占有の併合主張を認めた民法187条1項の趣旨が損なわれるから
とありますが、人は出生しないと権利能力を得ないはずです。
「生まれる前からこの土地を所有していた」っておかしくないですか?
例えば平成1年A占有開始、平成3年B出生、平成6年A→B相続、平成11年時効完成、という事例なら、いったんA名義で時効取得の登記をしてから、A→Bの相続登記をすべきだと思うのですが、なぜいきなり「平成1年B時効取得」とできるのでしょう?
①平成1年から同6年の5年間,不動産を占有して死亡したAが,時効によって所有権を取得するという不動産物権変動が生じるかどうか(生じていなければ,そもそも「いったんA名義で時効取得の登記」をできない)。②民法187条1項について,最高裁判例昭和37年5月18日(民集16-5-1073[163])もあわせて調べてみてはいかがでしょうか。論点のタイトルは,「相続による占有の承継」ですね。
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children14 2011-11-27 18:23:16