ryo6104 2015-06-28 22:34:34
初めて質問させていただきます。
『権利消滅の定め廃止』の添付情報についてです。
添付情報の、
『登記識別情報』と『印鑑証明情報』は、
登記義務者に要求されるものであると私は把握しておりますが、
『権利消滅の定め廃止』の場合、
①『登記識別情報』を有するのは権利者になると思うのですが、この理解で間違いないでしょうか?
②また、この場合、『印鑑証明情報』は原則通り義務者のものを提出するのでしょうか?
以上2点疑問に思い調べてみたのですが、なかなか答えを見つけ出せずにおります。
ご返信いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
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登記識別情報は、コピーを提出します。
前所有者が廃棄していたら、事前通知や本人確認になります。
あくまで、登記義務者のものを提供します。
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senpai 2015-06-29 20:19:56
ご返信ありがとうございます。
登記識別情報はコピーを提出するのですね。
「原本を提出しなくてはいけない」と思い込んでいました。
登記識別情報は、
所有権を失っている登記名義人に対しても発行される
ということなんですね。
大変勉強になりました。
感謝いたします。
図々しいお願いなのですが、
上記の私の理解に間違いがあればご教授ください。
ryo6104 2015-06-30 02:04:22
1.所有権移転 甲
2.所有権移転 贈与 乙 死亡したら失効
通常、甲は、2の登記が終わった時点で、1のときに受け取った登記識別情報は、廃棄してしまいます。
たまには、保管しておく人もいます。
たまたまある場合には、保管しておいた登記識別情報を提供します。
2の時に、甲にも通知されるわけではありません。
だから、申請書のひな型は
添付書類 登記識別情報 ではなく、
添付書類 登記識別情報(注 ない場合には、事前通知や本人確認で対応)
と参考書には書くのが親切です。
senpai 2015-06-30 08:20:47
更に詳しい解説ありがとうございます。
よく理解でき、すっきりしました。
『実務ではどのように処理するのか』
ということを知ることで、理解が深まったように思えます。
ありがとうございました。
ryo6104 2015-06-30 18:57:10