司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/②不登法/権利消滅の定め廃止(所有権移転失効の定めの廃止)

ryo6104 2015-06-28 22:34:34

初めて質問させていただきます。
『権利消滅の定め廃止』の添付情報についてです。

添付情報の、
『登記識別情報』と『印鑑証明情報』は、
登記義務者に要求されるものであると私は把握しておりますが、

『権利消滅の定め廃止』の場合、
①『登記識別情報』を有するのは権利者になると思うのですが、この理解で間違いないでしょうか?
②また、この場合、『印鑑証明情報』は原則通り義務者のものを提出するのでしょうか?

以上2点疑問に思い調べてみたのですが、なかなか答えを見つけ出せずにおります。

ご返信いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。




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登記識別情報は、コピーを提出します。

前所有者が廃棄していたら、事前通知や本人確認になります。

あくまで、登記義務者のものを提供します。

参考になった:2

senpai 2015-06-29 20:19:56

ご返信ありがとうございます。

登記識別情報はコピーを提出するのですね。
「原本を提出しなくてはいけない」と思い込んでいました。

登記識別情報は、
所有権を失っている登記名義人に対しても発行される
ということなんですね。


大変勉強になりました。
感謝いたします。


図々しいお願いなのですが、
上記の私の理解に間違いがあればご教授ください。


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ryo6104  2015-06-30 02:04:22

1.所有権移転 甲

2.所有権移転 贈与 乙 死亡したら失効

通常、甲は、2の登記が終わった時点で、1のときに受け取った登記識別情報は、廃棄してしまいます。
たまには、保管しておく人もいます。

たまたまある場合には、保管しておいた登記識別情報を提供します。
2の時に、甲にも通知されるわけではありません。

だから、申請書のひな型は

添付書類 登記識別情報  ではなく、

添付書類 登記識別情報(注 ない場合には、事前通知や本人確認で対応)

と参考書には書くのが親切です。

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senpai  2015-06-30 08:20:47

更に詳しい解説ありがとうございます。
よく理解でき、すっきりしました。

『実務ではどのように処理するのか』
ということを知ることで、理解が深まったように思えます。

ありがとうございました。

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ryo6104  2015-06-30 18:57:10

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