司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/混同抹消

takuya47 2015-07-02 09:46:24

●仮登記名義人がその不動産の所有権を取得し所有権移転登記をした場合、1号の所有権移転の仮登記を抹消するときは、「権利混同」を登記原因として抹消するのではなく、実体上の権利変動(例えば、解除、合意解除等)を登記原因として抹消すべきであり、1号の抵当権設定の仮登記である場合には、、「権利混同」を登記原因として抹消するものと考える。(「登記研究」第155号)

1番 所有権  A
2番 所有権移転仮登記  B
3番 所有権移転  売買  B

上記の先例は、1号の所有権移転仮登記の場合、物権変動をしているので、混同で抹消されるのは、むしろ、劣後順位で登記した3番の所有権移転ということでしょうか?

そうなると、この場合、2番の本登記は可能ということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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takuya47様

試験における頻出論点ですね。
結果としては先例のとおり二番の仮登記を混同原因により抹消するべきとしてありますね。
貴殿の主張である場合であっても、仮登記に対抗力がない以上は三番の移転登記に劣後することになるのではないでしょうか。それに、示しておられる先例のように二番仮登記と三番移転登記が同一人物への権利変動である以上混同要件が満たされると解して何の瑕疵もないと思いますよ。まぁ、三番の移転登記の申請目的を誤った結果(仮登記の本登記とすべきであった)であることも承知されていますよね。登記申請は形式審査と謂われる由縁でしょう。

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kochan 2015-07-02 11:13:47

登記研究の見解によれば、権利混同による抹消はできないといっているのでは・・・?

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toorisugari  2015-07-03 10:33:22

toorisugari様

kochanと申します。
貴殿が指摘なされている疑義について、当方としての考え方に即して記してみたいと思います。
 
当方が登記研究を先例としていること・・・
登記研究とは出版物でありますが、その見解は法務省を含む登記関連において、広く実務で適用されていて、その著作者も法務省の権限者と推定していることは周知の事実で、先例に準じている位置づけにあることです。
 
当該登記研究の趣旨が当方の主張と齟齬があると貴殿に疑義があることについて・・・
もう一度、登記研究と当方の主張(回答)を読み込んでいただけないでしょうか。
何を採用してそれをどのように記しているか・・・
俗にいう合憲限定解釈方式です。

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kochan  2015-07-03 11:38:58

kochan様

自分の読解力が不足していてよくわかりません。

結局のところこの場合権利混同による抹消をすることができるのは2番ですか?3番ですか?それとも権利混同による抹消はできないのですか?そしてその申請をする場合申請書にはどのように書くのでしょうか。繰り返しになりお手数をかけるかと思いますがよろしくお願いします。

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toorisugari  2015-07-03 16:11:59

まず、質問者は「物権混同」自体を誤解しているので、そこから。

1項
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

これを具体化すると、
甲土地について所有権と制限物権(例 地上権)が同じ人に帰属したときは、地上権は消滅する。

「同一物」 「所有権と他の物権」 「同一人」 が重要な要素です。
これが一つでも欠けたら、物権混同は適用されません。

質問の事例では、登記記録上、現在存在するのは、Bの所有権だけです。
ほかの物権が存在しないから、混同を原因として抹消することはできません。

このことを登記研究の質疑で答えているのです。
「不動産登記のQ&A200選」日本法令






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senpai 2015-07-03 13:36:32

senpai様

いつもお世話になっております。

「登記記録上、現在存在するのは、Bの所有権だけです。ほかの物権が存在しないから」

とのことですが、1号仮登記はすでに、物権変動が生じているからこそ、1号と2号についての性質の違いを、論点としてこのような先例がでているのではないでしょうか?つまり。1号仮登記はすでに物権であり、「ほかの物権」は存在しているのではないでしょうか?

この先例の、問題の所在は、私なりに解釈すると、
「1号仮登記は、物権変動が生じている、よって、本登記がなされていなくとも、物権を取得したことは公示上明らかであり、劣後して、登記された所有権移転登記の方が、混同として抹消されるべきものであり、仮登記を抹消させるのであれば、それは、解除や合意解除等、他の実体法上の理由を必要とする。」

という内容ではないのでしょうか?

どこが間違っているか教えてください。
よろしくお願いいたします。

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takuya47  2015-07-03 13:57:27

takuya47様

kochanですが・・・
また、登場しましたが、うざいのは承知で記します。
そもそも当該登記研究が示しているのは物権の混同ではなく債権混同の場合に限っていることに
着目してください。
でなければ混同・解除などの処理ができません。
あくまでも、当該場合は債権として一号仮登記を扱っていますし、登記原因に物権変動は表現されていません。

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kochan 2015-07-03 19:55:42

kochan様

再度の質問で誠に心苦しいのですがますますわからなくなってしまいました。

最初の回答で「二番仮登記と三番移転登記が同一人物への権利変動である以上混同要件が満たされると解して何の瑕疵もないと思いますよ」とあります。そしてこの混同は物権混同ではなくて債権混同であるとしています。この場合の債権とは仮登記の本登記請求権だと思うのですが、この場合Bへの所有権移転が相続であれば権利混同を原因として2番仮登記の抹消はできると思いますし、登記研究にもできるとありました。しかし、Bへの移転が特定承継ならば依然として仮登記義務者はAであるから混同は生じないのではないかと思うのですがいかがでしょうか?

もし混同が生じているのならば上記の解釈のどこに誤りがあるのでしょうか?面倒をおかけしますが、どなたでもいいのでお教えいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

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toorisugari  2015-07-04 12:05:43

kochanですが・・・

疑問と回答が交錯して、はっきりしない混同状態(洒落ではないですよ)になっているようなので・・・
後日改めるとして、ポイントだけ記します。
当該登記研究と質問者が記されている登記記録が類推して回答するには無理があること。
なので、当方が回答するには質問者の疑義の回答として合致するように設定を推定している。
次に登記法的に判断するには、所有権の抹消についての登記原因は一部の特例を除き錯誤理由とすることは実体法上の所有権が消滅しないことに根拠があると考えるべきであり、当該設問上において、二番一号の仮登記を所有権とした場合に抹消するのであれば原因が解除・混同などとなるはずはなく、やはり債権としていると判断したほうが妥当であり、登記法上もそのように解しているのではないでしょうか。債権混同については債務者がその債権を譲り受けた場合も仮定していますし、その類推適用が当該登記研究の見解にされていても齟齬はないでしょうね。再度繰り返しますが、当該仮登記は間違いなく所有権の移転登記の抹消では整合性に疑問が残ります。
具体例になるかどかはわかりませんが・・・
非典型担保物権としての譲渡担保の設定登記の登記原因は譲渡担保と記するのに対してその消滅(実際には所有権移転)は登記原因を譲渡担保契約解除としましたよね。
当方も整理しますので、宜しくです。

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kochan  2015-07-04 16:47:52

この登記記録を使って説明すると、

Bは、2番で所有権を取得しています。

3番で対抗力を備えた形になります。

そして、一つの物に(完全な)所有権は一つしか存在しません。

Bの所有権しかないので、混同が適用されることはありません。

そして、登記手続き上は、このような素人が申請したものをすっきりさせる手続きとして、Aとともに合意解除を原因として仮登記を抹消するということです。

所有権の基本と混同の要件事実をを学べば、理解できます。

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senpai 2015-07-04 14:34:59

senpai様

kochan様の回答が要領を得ないのでこちらに書きます。
まったくの同意見です。
最初に見たときからこんなのもともと混同なんか生じていないのに混同が生じているみたいなことが書いてあっておかしいと思ってました。
3番については混同なんて論外だし、唯一2番仮登記については仮登記義務者が仮登記名義人を相続した場合又はその逆のときに「権利混同」が生じるくらいでしょう。
そして仮に仮登記が抵当権設定仮登記であるならば登記研究の見解のとおり混同抹消は可能だと思います。いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。

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toorisugari  2015-07-04 22:44:19

senpai様

ご回答ありがとうございます。

要するに、2番の所有権は対抗力を備えられなかった不完全な所有権ということですが、この2番所有権の法的性質はなんなのでしょうか?

これが、単なる、債権であって、債権と所有権では、権利混同は起こりえないとういう論旨でよろしいでしょうか?

又、仮に3番の所有権移転登記がなされる前に、2番仮登記を売却して仮登記の移転をする場合には、実体上は債権譲渡契約をすべきでしょうか?それとも、通常の所有権の売買契約をすべきでしょうか?



たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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takuya47  2015-07-05 07:12:04

toorisugari様

大変勉強になります。ありがとうございます。

なんだか、だいぶ私の頭が混乱してきました。教えてください。

1号仮登記であっても、かりとうきの状態で公示されている権利は「登記請求権」であって、債権である。そして、この問題の事例で2番に入っている仮登記が2号であれば、債権の権利混同として、混同が生じる。ということでしょうか?

上記のsenpai様への質問と合わせてご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

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takuya47  2015-07-05 08:06:39

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