takuya47 2015-07-03 15:05:59
(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
基本的な質問でお恥ずかしいのですが、「兄弟は遺留分はない。」と一般的にいわれますが、それは、被相続人からみての兄弟のことであり、下記の事例の場合、遺留分請求権は行使可能でよろしいですよね?
被相続人A
配偶者 B
子 CDE
公正証書遺言で全財産Cへ遺贈
DEからCへの遺留分減殺請求権は行使可能?
よろしくお願いいたします。
takuya47様
kochanですが・・・
まず、D.EからのCへの遺留分減殺請求権の行使は可能です。
それから、いったんCへの遺贈が実行され登記後の遺留分減殺請求を行使した場合の登記申請情報を記します。
目的 所有権一部移転
原因 年月日遺留分減殺
権利者 住所 亡何某遺留分権利者 持分12分の1D
住所 同 持分12分の1E
義務者 住所 C
分離して個別申請かよいか否かは減殺請求の行使時点の問題だと思います。
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kochan 2015-07-03 20:32:13
kochan様
いつもありがとうございます。
では、兄弟姉妹に遺留分減殺請求権はない。というのは、被相続人から見た、兄弟姉妹のことであって、親の相続をした兄弟間で遺留分減殺請求権は行使可能といことで間違いないですよね?
takuya47 2015-07-05 06:59:37