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/民法/消滅時効の起算点について

nishit17 2015-07-03 19:19:46

返還時期の定めのない消費貸借の債権の消滅時効の起算点は債権成立の時(大判昭5.6.4)でいいのでしょうか?
本によっては、民法591条により催告をしてから相当の期間が経過したときとして解釈しているものもありますが、判例も相当古いので、明確な答えのわかる方お願いします。

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nishit17様

kochanと申しますが・・・。
返還期限の定めのない消費貸借の債権の消滅時効は債権成立時より相当期間の経過です。
催告が付されるのは履行遅滞の成立時です。

参考になった:1

kochan 2015-07-03 20:10:39

kochan様

ありがとうございます。確かにたいていの解説本は、おっしゃるように債権成立時より相当期間の経過のときとなっています。しかし、大判昭5.6.4は、「消費貸借契約において返還の時期を定めなかった場合、貸主が返還を求めるには、相当の期間を定めて催告を要するが(民法591条)、催告を経ていないことは借主の抗弁事項とされており、貸主の権利行使自体は契約成立後いつでもできる」として、その時から消滅時効が起算されるように思えるのですが・・・その後、判例変更でもあったんでしょうか?

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nishit17  2015-07-03 22:03:18

nishit17様

kochanですが・・・
大判昭5.6.4の趣旨は貸主が履行の請求した時から借主は遅滞に陥るが(民法412条3項)、借主が民法591の1による抗弁を行使したときは相当の期間満了の時に返還すればよいこととなる と判示していますがここで注目するのは括弧書きの民法412条3項履行遅滞の法的根拠であり、当該条文を示して、その後の文章 借主が・・・の妥当性を担保していると解することができます。要するにこの判例自体は消費貸借における特則を示しているのではなく、借主の態様の効果を示しているのです。
なので、一般的に解されているとおりに消費貸借のにおける催告が要することは法591の1の適用で宜しいのではないでしょうか。
判例を適用させるときはその要旨がどこにあるかを見極めなければならないと存じます。

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kochan  2015-07-03 23:15:43

kochan様

ありがとうございます。難しいですね。
試験直前期なのにム~なんかすっきりしません。

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nishit17  2015-07-04 05:48:13

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