miyagikun 2011-10-26 05:55:24
どこらへんが、客観的なんでしょうか。
他人からみた併合という意味ですか。
例えば、客観的併合というと、不法行為の損害賠償と貸金の返還請求を併合する場合ですね。
他人からみたら、同一人物の訴訟だから一緒にしてしまおうということで客観的ですか?
逆に訴えの主観的併合にしても、どこらへんが、主観的なんでしょうか。
例えば、主観的併合というと、債務者と保証人の両方に請求する場合ですね。
これもわかりません。
はじめまして。「どこらへんが」と申しますと、職権調査事項という意味で客観的とか、訴訟においては訴訟物を客体として位置づけるという意味で客観的とか、相手方からの異議を待ってという意味で主観的とか、訴訟においては当事者を主体として位置づけるという意味で主観的というように考えることもできるように思います。以下にその点についての説明をしてみます。客観的併合は複数の訴え(訴訟物=権利関係=客体)をもつ訴えに関する訴訟要件、主観的併合は複数の当事者(主体)をもつ訴え(共同訴訟)に関する訴訟要件です。①客観的併合要件は職権調査事項であり、②主観的併合要件はそうではありません。「①は、訴訟制度の維持ないし効率性という公益性を帯びた要件であるため、②は、自己に無関係な他人間の紛争に巻き込まれる相手方の不利益を防止することにその趣旨をおく訴訟要件である以上、相手方からの異議をまってはじめて審査すれば足り、その意味において職権調査事項ではないとされています。(講義民事訴訟法第2版藤田広美、東京大学出版会)」この説明から推理すれば、職権調査事項という意味で客観的とか、訴訟においては訴訟物を客体として位置づけるという意味で客観的とか、相手方からの異議を待ってという意味で主観的とか、訴訟においては当事者を主体として位置づけるという意味で主観的というように考えることもできるように思います。しかしこれが一般的に正しい答えかどうかはわかりませんのでお含みおきください。余計なことですが、過去の出題実績は、客観的併合はゼロ、主観的併合は要件の論点に限っては数個の肢に過ぎないので、あまり深く研究することは司法書士試験の合格のためには不要かなと感じています。共同訴訟関連はよく出題されているようなので重要かと思います。以上です。
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children14 2011-10-25 16:21:34