kujirakun 2015-07-08 19:32:23
XのYに対する訴訟において
X側の証人としてAが登場した場合
Aの証言が終了しているということの意味は
YのAに対する反対尋問も終了していると
考えて良いのでしょうか。
よろしくお願いいます。
kujirakunさん、こんにちは。
具体的にどういう場面(問題)かは分かりませんが、「Aの証言が終了している」というのは、一般にAを証人とする証人尋問が終了したという意味でしょうから、相手方の反対尋問及び裁判長による補充尋問も終了しているものと判断してよいと考えます。
それで問題等を見直して、しっくりこなければ、より具体的に記載して再度質問して下さい。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2015-07-11 14:43:24