司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/改正会社法328条

takuya47 2015-08-11 16:59:40

(大会社における監査役会等の設置義務)
第328条  大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。



上記のとおりの改正により、公開会社かつ大会社は、①指名委員会②監査役会を設置せずに、③監査等委員会を設置する選択肢がひらかれたということでいいんですよね?

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日経ビジネスオンラインより引用

「「「「
監査役会設置会社で任意に社外取締役を選任する上場会社の数は、増加傾向にはあったものの、大多数の上場会社で選任されているとまではいえず、社外取締役の導入がなかなか進まない状況にあった。その原因として指摘されていたのは、2人以上の社外監査役の選任が義務付けられている監査役会設置会社において、社外監査役に加えて社外取締役を選任することの重複感・負担感である。

 このような重複感・負担感を解消し、社外取締役の導入を推進しようと、今般、改正会社法で新たに導入されたのが監査等委員会設置会社制度なのだ。その意味で大変意欲的な改革である。

 監査等委員会設置会社に移行した場合、社外取締役が最低2人以上要求されることから、社外取締役の選任が促進される反面、監査役会は設置されないことから上記のような重複感・負担感はない。加えて、前述のとおり、監査等委員会設置会社に移行した場合、複数名の独立社外取締役を選任することを要求するコーポレートガバナンス・コードにコンプライしたことにもなり得るのである。」」」」


引用終了

ガバナンスコードとは、上場会社に社外取締役選任の努力義務を課すことのようです。



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senpai 2015-08-12 11:04:56

ご回答ありがとうございます。

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takuya47  2015-08-16 07:31:00

takuya47さん、こんにちは。

そのとおりです。

監査等委員会を設置することができる会社に制限はありませんので、もちろん、公開会社で、かつ、大会社である会社も、これを設置できます。

一方、監査等委員会設置会社となると監査役及び監査役会は設置できません。
指名委員会も設置する必要はありません(任意に設置しても、法定の機関ではありません)。


ゆえに、公開会社で、かつ、大会社である会社は、①監査役会設置会社とするか、②監査等委員会設置会社とするか、③指名委員会等設置会社とするか、いずれかを選択することになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2015-08-14 17:26:22

お忙しいところご回答いただきありがとうございます。大変勉強になりました。

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takuya47  2015-08-16 07:32:14

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