oreday 2011-10-29 00:37:25
P187
時効完成後、物上保証人は被担保債権の時効を援用できるとあります。時効の効果が相対効であるということは、この場合、債権者は物上保証人に対して抵当権の行使はできなるなるが、債務者に対しては、債務者自身に援用されるまでは請求できる、という認識で良いのでしょうか?担保権の附従性に反するとも思えるため、よく判らなくなっています。
oredayさん、こんにちは。
この場合、援用の効力は相対効であるので、Cとの関係では、AB間の債務消滅、よって抵当権は附従性によって消滅し、Bとの関係ではAB間の債務は未だ消滅していませんので債務者であるBは依然として債務を負っているとゆうことになります。物上保証人のいない単なる債務になったとゆうことになります。
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barbie 2011-10-28 15:07:43
Cとの関係に於いては被担保債権が消滅しているから抵当権の消滅は当然であって、附従性に反することにはならない、ということですね。P202上段とごっちゃになっていました。「物上保証人のいない単なる債務になった」という結論で納得できました。barbieさんどうもありがとうございます。
oreday 2011-10-29 00:37:25