junnya 2015-08-15 22:04:59
供託規則18条において、有価証券を供託しようとする場合、供託官から受理された後、供託書正本および供託有価証券寄託書の交付を受けて、日本銀行で受入という流れに読めました。しかし、供託法の第1条には「供託する金銭および有価証券は法務局、若しくは地方法務局、若しくはこれらの支局または法務大臣の指定するこれらの出張所が供託所としてこれを保管す。」とあります。
さてここで、有価証券を供託する場合その受入はどちらになるのか分からなくなってしまいました。供託法過去問57問11肢3では日本銀行が前提になっている様に読めました。ご教示宜しくお願い致します。
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金銭も日銀口座に振り込みになります。
大正改正附則で日銀も供託所として指定されています。日銀八重山代理店ですが石垣支局があるので休止中
日銀大連代理店の供託金は日銀本店で払い渡します。
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xxxxxxx1234567 2015-08-16 13:40:44
junnyaさまへ
「有価証券を供託する場合その受入」は日銀です。
供託所と
供託物を受け入れ,又は保管する機関とを
分けて考えるといいです。
供託所とは,
供託申請や払戻し請求の受否の決定権限を有する者(供託官)が所属するところですが,
単に受入れ・保管に関わるだけの機関にそのような権限はありません。
日銀も,供託官が供託を受理していることを前提にして,供託物を受け入れます。
供託法1条は,
供託物が金銭・有価証券である場合の事物管轄は法務局等にある,
というような意味で受け取っておけばよいと思います。
① 供託物が有価証券の場合,供託所は法務局等ですが,
受入れも保管も日銀です。
② 供託物が金銭の場合も供託所は法務局等であり,
受入れは,
A 供託所(法務局等がいわゆる現金取扱庁である場合)
B 日銀(非現金取扱庁)
が行います。
(簡単のため,規則20条枝番の振込方式や電子納付には触れません)
なお,Aの場合にも,供託官は,受け入れた現金を
日銀に振り込むので(準則40,41条),結局,保管するのは日銀です。
↓供託金の納付はここの表がすごく分かりやすいので,ぜひ見てみてください!
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/kyoutakunet/nofushindan/HTMLPage.htm
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Kilroy2014 2015-08-17 22:56:40