xxxxxxx1234567 2015-08-16 15:18:13
えええ。
三浦 尚久 様
いつも法務局を御利用いただきありがとうございます。
抵当権移転後の抵当権者にかかる本店移転登記の際の表示方法に関する取扱いにつき,以下のとおり回答いたします。
当局において上記の事例があった場合,抵当権者の本店移転登記(登記名義人表示変更)については,公示上の分かりやすさを考慮して「付記1号の付記1号」として登記する取扱いとなっておりますので,御理解いただきますようお願いいたします。
札幌法務局民事行政部不動産登記部門 松田
〒001-0808
札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第一合同庁舎1階
℡ 011-709-2311(内線2189
三浦 尚久 様
7月25日付けのメールにて御質問のありました件につきまして,次のとおり回答いたします。
抵当権名義人の変更登記は,主登記(例:順位1番)で権利を取得(抵当権設定)した者の本店・商号又は住所・氏名の変更等の登記なので,付記登記(登記の目的の例:1番登記名義人住所変更)で登記することとなります(順位番号:1付記1号)。
一方,抵当権移転登記等,付記登記(順位番号例:1付記1号)で権利を取得した者の本店・商号又は住所・氏名の変更等の登記は,登記情報システム上,「登記の目的」で付記番号まで特定しないと(例:1番付記1号登記名義人住所変更),どの登記の変更登記か認識することができないことから,付記の付記登記(順位番号:1付記1号の付記1号)により登記する取扱いとしておりますので,御理解をお願いいたします。
釧路地方法務局登記部門 電話 0154-31-5021