oreday 2011-10-27 19:48:52
【問題】
Aが、実父Bを代理する権限がないのに、Bの代理人と称してCから金員を借り受けた。Bが無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し、AがBを単独で相続した場合、Cは、Aに対し、貸し金の返還を請求することができる。なお、Cには、Aに代理権がないことをしらなかったことに過失があるものとする。
【解答×】本人が生前に追認拒絶していた場合は、無権代理行為は効果不帰属に確定しており、たとえ相続があっても有効とはならない。
【疑問点】貸金契約が効果不帰属で無効ということはわかるのですが、Aは、当初借り受けるつもりで受け取った金員が手元にあるのに、Cはそれを返還請求できないのでしょうか?
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Cは、Aに対して、貸し金の返還を請求できますよ。法律上の根拠は不当利得です。ですから、解答は○だと思います。問題と解答を正確に引用しましたか?
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jiro180 2011-10-27 12:38:16
jiro180さん、ありがとうございます。
講義DVDでも解答と同じ説明だったので、参照間違いはありません。無権代理の相続の分野の演習として掲載されているので、解答はその論点についてのみしか言及していないんだ、と解釈することにしました。全体としてはやっぱり請求できるんですね。とてもスッキリしました。感謝です。
oreday 2011-10-27 13:22:12
司法書士試験の択一の場合、解答の肢をばらして単独にすると答えが曖昧になることがあります。
この問題の作者は、金銭消費貸借が無効だから、「貸金としての返還請求」はできない、と考えているのでしょう。
無効な契約だから、「貸金」はなく、Aは理由なく金銭を所持しているので、不当利得返還請求により解決する。
これを現実に裁判にすると、貸金返還請求では、請求棄却となってしまいます。
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eikuranana 2011-10-27 13:38:30
なるほど、5肢全部にかかる「貸金としての返還請求はできるか」という前置きの問題文があったのかもしれませんね。不当利得としては返還請求可能、貸金としては無効になっているから返還請求不可能とハッキリ判って良かったです。eikurananaさん、ありがとうございます。
oreday 2011-10-27 19:48:52