司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/未登記不動産についての共同根抵当権の設定

sikhak4411 2015-09-10 08:08:18

 同一管轄の異なる甲乙ふたつの債務者所有の不動産に同一の契約にもとづき純粋共同根抵当権を設定する場合であって、乙不動産が表題登記のみの未登記の物件であるとき、甲不動産についてする当該共同根抵当権設定の登記申請は受理されるのでしょうか。
 共同根抵当権は登記が効力要件とされているので未登記物件を共同根抵当権とする設定登記は申請しても受理されないのではないかと思ったのですが設定契約自体は有効と考えると設定者との関係では共同根抵当権の設定自体は効力を生じるが乙不動産については登記できないので、その効力を第三者に対抗できないだけで、甲不動産には共同担保目録が作成され、乙不動産の所在地、地番もしくは家屋番号が登記されるのでしょうか。
 また仮に異なる管轄の丙不動産にも同時に共同根抵当権を設定する契約であったとしても結論は同じでしょうか。

 

根抵当権の場合、ほぼ会社が根抵当権者(一部不良サラ金があるが)なので、効力のない申請自体がされないでしょう。

抵当権の場合、登記の留保がされることはありますが、抵当権実行時には、公的書類が必要なので、その場合には公正証書で設定契約がされます。

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senpai 2015-09-12 10:11:49

 ありがとう御座います。
 ①仮に誤って申請された場合の取り扱いはどうなるのでしょうか。言い換えると登記申請の要件自体は満たしているのでしょうか。
 ②また「共同根抵当権は登記が効力要件」とされるのは一方の根抵当権が未登記の場合のみならず、目的不動産自体が未登記であれば根抵当権も当然登記されないので、その場合も当然に含んでいるのでしょうか。
 ③表題登記に留まっている不動産に共同根抵当権を設定した場合、当事者間の債権的効力も生じないのでしょうか。

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sikhak4411  2015-09-13 19:42:52

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