司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法/民法改正と2016年本試験の範囲

sikhak4411 2015-09-10 08:15:38

①民法改正案の今国会での成立を与党が見送ったとの報道がありましたが仮に来年の通常国会で成立した場合には2016年の本試験の範囲に含まれることになるのでしょうか。
②また改正案が成立してもその施行は2-3年後になるとみられていると思いますがこうした改正が試験範囲となるのは成立後なのか、それとも施行後になるものでしょうか。
③①②のいずれであるかに関わらず、2016年の本試験対策として改正案にそった準備をする必要があるものなのでしょうか。

 

法務省の案内にあるように、原則、基準日に施行されている法律です。

対策としては、廃止されることになっている法律は、要注意です。
以前にも、滌除が廃止されると決まった年に滌除が出題されました。

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senpai 2015-09-12 10:06:17

ありがとう御座いました。ということは改正案の成立が来年の通常国会となった場合、改正によって廃止されることになっている条文が要注意だとしても少なくとも新たな改正内容自体が2016年の本試験の範囲に入ることはないと理解すればよいでしょうか。

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sikhak4411  2015-09-13 19:34:17

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