takuya47 2015-09-16 13:54:04
1 所有権登記名義人 A
2 所有権一部移転 2分の1 B
上記の2の登記を更正して、「所有権一部移転」を「所有権移転」にする場合は、
更正登記をするのではなく、改めて「2分の1の持分全部移転」をするべきではないのでしょうか?
そもそも、この場合、「更正」と呼べるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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確かに、登記原因証明情報を提出する現在では、ありえないことですが、持分全部移転登記をするとしたら、どんなことを書きますか?
おそらく、あなたのようにするしかないでしょう。
後は、司法書士の「良心」と「見得」
建前と本音の葛藤
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senpai 2015-09-16 17:06:37
いったん全部抹消してやりなおすべきです。
なおCに対する遺贈が無効になったため全部をBに遺贈されることになったとかなら更正登記します。
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xxxxxxx1234567 2015-09-16 19:21:03
抹消してやり直したら、登録免許税を無駄にしてしまいます。
だから、更正を認めているのです。
1/2に関しては、正しい登記という理屈をつけて。
持分を移転したら、初めに意図した登記と違うことを公示することになるので、よくないのです。
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senpai 2015-09-20 13:32:57