司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/小泉先生へ 民訴 過去問について

kaz1116 2015-09-24 17:10:13

平成8年3問の(4)についてですが

共同訴訟人の当事者の一人が提出した証拠は、通常共同訴訟の場合は他の当事者のために資料とすることができるが、必要的共同訴訟の場合には他の当事者に不利益なものは資料とすることはできない。

正解は誤りです(共同訴訟人間の証拠共通の原則)。
でも たしか共同訴訟人の一人がした自白には効力が生じなく、必要的共同訴訟では、共同訴訟人がした訴訟行為は、全員に有利なものであれば効力を生じるが、不利なものは誰にも効力が生じない(民訴40条1項)と思うのですが
証拠と自白の違いでしょうか?そのあたりがわからないのでよろしくお願いします。

 

kaz1116さん、こんにちは。

そうですね、必要手共同訴訟では、不利な訴訟行為は全員でしなければ効力が生じません(40Ⅰ)。
ゆえに、共同訴訟人の一人が行う「自白」は、相手方の主張を認める行為として、「不利な行為」に該当するため、他の全員についてだけでなく、当該共同訴訟人についても効力は生じません。

一方、「証拠の提出」はどうかというと、これは「有利な行為」に分類されます。
なぜなら、証拠の提出は、当事者が、自分の主張した事実を裁判官に認定してもらうための行為であるからです。

すなわち、有利か否かは、共同訴訟人の「申立て」を基準に判断されるものであり、証拠の申出自体は、「有利な行為」と判断すれば良い、ということになります。

当該証拠を裁判官が調べ、事実認定に対し、どのように評価するかは、その次の段階の話であるため、結果として、「不利益な証拠」となってしまったとしても、それは40条1項に反するものではありません。

問題文は、ちょっとしたヒッカケというわけです。


講師 小泉嘉孝


参考になった:4

koizumi 2015-09-28 07:39:01

小泉先生 大変わかりやすく教えて頂きありがとうございす。
様々なテキストを見てもわかりませんでしたが、霧がパッと晴れた感じです。

また分からない事は遠慮なく(笑)質問させていただきますのでよろしくお願いします。

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kaz1116  2015-09-28 11:53:42

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