kaz1116 2015-09-29 14:34:13
請求の客観的併合の場合、併合請求についての証拠は共通である。
正解は正しいのですが
客観的併合とは例えばAがBに対して売買代金の請求と、貸金の支払請求とを1つの訴えですることと理解していますが
売買契約書が別の貸金の支払請求の証拠として共通?という意味ですか?そう考えるとおかしいですよね?
お願い致します。
kaz1116さん、こんばんは。
ここでの「証拠共通」は、提出された売買契約書を売買代金債権及び貸金返還請求権の双方に係る事実の有無を判断するための証拠として裁判所が採用することが、理論上許されるか否かというレベルで考える必要があります。
つまり、採用することができるか否かという問題と、それを裁判所が、実際にどのように評価して事実認定をするかは、区別して考えなければならないということです。
売買契約書を貸金返還請求権に係る事実認定に用いることが許されていたとしても、これをもって事実認定をすることが裁判官に強制されているわけではなく、そこはあくまで裁判官の自由評価ということになります。
では、理論上双方の証拠として採用することが許されているだけで、常に実益はないかというと、そうではありません。
kaz1116さんが例に挙げられているのは、客観的併合の中の「単純併合」ということになります。
確かに単純併合は、請求相互間に実体法上の関連性は求められませんが、逆に関連性がある場合にも、当然認められます。
たとえば、賃料不払いを理由に当該賃貸借契約を解除し、建物の返還請求と未払賃料の支払いを求めるというような場合です。
このような場合は、当該賃貸借契約に係る契約書を証拠として提出するのであれば、双方の請求権に係る事実認定に役立つといえます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2015-10-01 20:05:39