司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/②不登法/記述式/甲区に関する登記を先に申請するものとする

akiaki 2015-09-29 16:11:56

「甲区に関する登記を先に申請するものとする。」の意味がよく分からなくなってきました。

事例
•2月1日Aが自己の所有する不動産についてB銀行に対し抵当権を設定。
•2月10日Aが当該不動産をCに売却。
•関係当事者全員から依頼を受けた。
•甲区に関する登記を先に申請するものとする。

1件目 売買を原因とする所有権移転登記。
2件目 抵当権設定登記
設定者C 抵当権者B 登記原因証明情報としてAB間の抵当権設定契約書でよいのでしょうか?

疑問1
2件目の抵当権設定登記(設定者C•抵当権者B)について
 登記原因証明情報の内容としての抵当権設定契約書の当事者と
 申請内容が違うので不動産登記法25条9号の却下事由にあたるような気がします。

申請情報の内容     →設定者C•抵当権者B
登記原因証明情報の内容 →設定者A•抵当権者B

たしか過去問で、AB間で2月1日に地上権設定契約をした後で、地上権設定者Aが当該不動産をCに売却し、Cが地上権設定の内容を認容したので、AB間の2月1日の地上権設定契約をもって、CBによる地上権設定登記は却下される。∵地上権設定契約の当事者と申請当事者が異なるから
というものがあったような気がします。

登記原因証明情報として設定契約書を添付して、却下されないのはどうしてでしょうか?



疑問2
 抵当権者Bと買受人CはAを基準として177条の関係に立ちます。甲区から申請するという問題文の指示があるの で、先にCへの移転登記を申請します。Bは登記で負けましたので、Bへの抵当権設定登記なんかできないような 気がします。

 ただ、関係当事者全員の依頼をうけたという意味を、
  ①設定者A•抵当権者Bから依頼を受け、別件で売主A•買主Cから依頼
  ②3人から共同で受けた

で②の意味でとらえると意味ならスジはとおるような気もします。
私は、177条のことが頭に浮かべて①の意味ととらえました。
②の趣旨ということでよろしいでしょうか?

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