takugin97 2015-10-06 20:39:13
皆様、よろしくお願いします。
会社法第53条と第55条の説明がよく解らないのです。
○第53条第1項
発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
○第55条
第52第1項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第53条第1項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
第53条第1項は、「任務を怠らなかったときは、会社に対する賠償責任は免除される」とも考えられます。
一方、第55条の後半では、「総株主の同意がなければ免除されない」とあります。これらの表現は、矛盾しているようにも思えるのです。「任務を怠っていなければ免除されるが、総株主の同意がなければ免除されない」というのは日本語として齟齬があるように感じてしまうのです。
どう考えればよいのか、ご指導ください。
別の表現をしてみます。
53 発起人等は、過失により会社に損害を与えた時は、会社から請求されたら払わなければならない。
55 成立した会社=株主の物
株主全員が、払わなくてよいと言ったら、払う必要はないが、株主の一部でも払えと言ったら、払わなければならない。
53では、過失責任と言っているので、それがなければ、そもそも、会社に請求権は発生しない。
免除は無関係。
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senpai 2015-10-07 17:37:13