takuya47 2015-10-07 10:34:02
根抵当権の被担保債権は、
①特定の継続的取引契約によって生ずる債権
②一定の種類の取引によって生ずる債権
③特定の原因に基づいて継続して生ずる債権
④手形上もしくは小切手上の債権
⑤特定の債権
だとおもいますが、例えば、上記①②の場合で、担保される債権の発生時期によって、下記のように、担保されるか否かが分かれる取扱になっているかとおもいますが、この取扱の相違の理由を教えてください。
よろしくお願いいたします。
記
①特定の継続的取引契約によって生ずる債権
この債権を被担保債権とする場合、契約日以前に発生したものについては担保されない(新根抵当登記の実務-21頁)。
②一定の種類の取引によって生ずる債権
この債権を被担保債権とする場合、設定登記以前に発生したものについても担保される(新根抵当登記の実務-21頁)。また、例えば銀行取引を債権の範囲としている場合、債務者を変更しても、変更後の債務者の銀行取引に関する債権は、債務者の変更登記をする以前のものについても担保される。
1.単発の売買契約していたが特約店契約した。特約店契約では以前の契約は変更されないから入らない。支払期日とかも変更されない。
参考になった:0人
xxxxxxx1234567 2015-10-11 15:46:55