司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/代物弁済予約契約について

takuya47 2015-10-09 09:27:34

金消債権の債務不履行に際し、不動産を代物弁済として提供する契約があるかと思いますが、この場合、債務不履行を停止条件として、代物弁済の仮登記を入れる際、

①「条件付所有権移転仮登記」「原因 代物弁済」となると思います。これは、まだ、物権変動の実体が発生していないため、2号仮登記となるのでしょうか?

上記が正しい場合。

②「条件付所有権移転請求権仮登記」「原因 代物弁済予約」も、2号仮登記だと思いますが、この契約は、債務不履行が発生した場合、「改めて、代物弁済契約を締結させる請求権」と解してよろしいのでしょうか?
この回りくどい契約をする意義は何なのでしょうか?上記の「条件付所有権移転仮登記」でいいのではないでしょうか?


質問を整理します。
1.①の仮登記は1号仮登記なのか2号仮登記なのか?
2.①が2号仮登記だとすると、②の2号仮登記との違いは?
3.①が1号仮登記だとすると、②の2号仮登記をすることの実益は?

よろしくお願いいたします。

 

1.判例では本登記するとされている。
2.農地の代弁予約
3.農地は3

代弁一方の予約が一番正解

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xxxxxxx1234567 2015-10-11 15:45:36

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