司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/極 書式(完成)編 不動産登記Ⅰ 第2問

infini 2015-10-09 16:18:18

以下の2つについて質問します。

1.第3欄の(3件目)登記事項の債務者の住所の記載について
 DVDの説明では、答案作成にあたっての注意事項1「回答欄に申請人を記載するにあたっては、住所を記載することを要しない」とあるので債務者の住所の記載は不要と説明されてますが、第3欄の(3件目)登記事項の債務者の住所は、「申請人」の住所ではないので、記載しなければならないと思うのですがいかがでしょうか。

2.非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1であることを前提とした出題ですが、現在では同一の相続分となっているはずですので、その点の解説が必要と思いますがいかがでしょうか。
 

 

infiniさん,こんにちは。

1,ご指摘の通り,問題文は「登記事項」に関する住所の記載は要しないとはなっていないため,第3欄(3件目)の債務者の記載として,住所の記載も追加し,解答は,以下のようにさせて頂きます。大変失礼致しました。
訂正し,お詫び致します。

  債務者 江戸川区西葛西一丁目5番5号  佐野彩

2,非嫡出子の相続分に関する論点につきましては,下記の内容を解説として補足させて頂きます。私の個人的な意見としては,下記の論点は,平成30年頃までは,出題される可能性が十分にあるものと考えています。よって,相続開始時点及び遺産分割や寄与分協議が成立している否かという点は,常に注意するよう心掛けてください。

<P56~57(2)に下記の内容を補足>
 なお,非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書の規定は廃止された(最大決平25.9.4 H25改正)。ただし,新規定は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用するとされている(改正法附則Ⅱ)。そこで,平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に生じた相続についての取扱いについては,下記のように示されている。

<最大決平25.9.4>
①民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた。
②民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとする最高裁判所の判断は,上記当時から同判断時までの間に開始された他の相続につき,同号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。

<平25.12.11第781号通達>
平成13年7月1日以後に開始した相続における法定相続(注)に基づいて持分その他の権利を取得した者を表題部所有者又は登記名義人とする登記をその内容とするものについては,嫡出でない子の相続分が嫡出である子の相続分と同等であるものとして,事務を処理するものとする。
(注)遺言や遺産分割等によることなく,被相続人の法定相続人となったこと自体に基づき,民法の規定に従って法定相続分に応じて不動産等を相続したことをいう。

 よって,本問では,平成25年6月10日に開始した相続につき,民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた寄与分協議により確定的となった法律関係には影響を及ぼすものではない。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2015-10-14 13:08:07

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