takugin97 2015-10-12 21:15:36
よろしくお願いします。
S57-35-1についてです。
Q 株式会社の監査役の一部が辞任したことによる変更登記の申請書には、定款を添付しなくてはならない。
A ×
結論としては、「定款の添付は不要」なのでしょうが、次の(例)のようなこともありうるとの認識でよいのでしょうか。
(例)甲社の定款では、監査役の定数は2名とあり、実際にA、Bの2名が就任している。Bが辞任の意思を示した。後任もいない。
この場合、権利義務の承継の問題があるため、辞めることはできない。しかし、会社法上、定款の添付は求められていない。よって、実際はBの辞任による変更登記ができてしまう。つまり、辞めることができてしまう。
(いいのだろうか、と思ってしまうのですが…)
いかがでしょうか。ご指導お待ちしております。
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任期などについても同様です。
増員も同様です。
産業設備営団に譲渡したときは定款をもって取締役を1名に減ずることができる。
という場合には定款が必要でした。譲渡証明書も必要。
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xxxxxxx1234567 2015-10-14 18:31:18
xxxxxxx1234567 さん
ご回答有難うございます。
まだよく解らないのですが、実務では定款も要求された、
とのことなのでしょうか…?
takugin97 2015-10-19 21:56:14
結論から言うと、員数の確認のための定款の添付は不要です。
質問の事例においてBの辞任による変更登記を受理することができるか否かは、定款で定めた員数に左右されますが、法定されている定数の範囲内で員数を減らしている可能性も十分に考えられるので、員数確認のためだけに定款を添付させることはないです。(参照 鴻・先例百選107ページ)
ただし、この変更登記が受理されたからと言ってBは監査役をやめることにはならず、、引き続き監査役としての権利義務を有しています。
また、結果的に受理されてしまっても不利益を被るのは最終的には甲社あるいは依頼を受けて申請した司法書士になるので問題はないです。
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bolza 2015-10-20 00:05:01