infini 2015-10-16 11:29:47
1.相続登記の要否について
Aの土地をBが平成4年12月3日より占有開始
↓
平成10年10月10日Aが当該土地をCに売買、移転登記済み
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Bが平成24年12月5日に取得時効援用
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Cが平成24年12月18日に死亡(相続人D)
上記のケースのDVDの解説で「Bの援用がCの死亡より先なのでDへの相続登記は不要」とのことでしたが、時効のの援用の効果は占有開始時に遡るので、仮にCが援用より先に死亡したとしてもDへの相続登記は不要ではないでしょうか。?
2.申請人の記載について
ABの共有根抵当権における優先の定めを申請する場合、合同申請となりますが、その記載の仕方について質問します。
解答では「申請人 A B」と示されていますが「申請人(権利者兼義務者)A B」では間違いないでしょうか。
合同申請において、「権利者兼義務者」の記載をすべき場合とそうでない場合の区別の基準みたいなものがあるのでしょうか?
infiniさん、こんばんは。
1,相続登記の要否について
そうですね、Bの援用がなされた以上、その援用より前にCが死亡していても、Dへの相続登記は不要と考えます。
解説は、Bの援用がCの死亡よりも先になされている場合は、Cへの相続登記がなされる余地はないというニュアンスで捉えておいてください。
一方、Bが援用する前にCが死亡しているケースでは、既にDに相続登記が完了している問題も考えられます。
この場合に、時効援用の効果が起算日(占有開始日)に遡ることとの関係で、登記義務者を誰にするかという論点が生じます。
そういう意味では、相続登記がなされる前の被相続人C名義となっている場合にも同様です。
原因日付となる「平成4年12月3日時効取得」の年月日では、Cはまだ登記名義人となっていなかったからです。
この点については、先例等の明確な基準は示されていませんが、Aに登記名義を戻すことなく、現在の登記名義人C(Dに相続登記がなされているケースではD)を登記義務者とすることができると一般に解されています。
2,申請人の記載について
合同申請における申請人の記載文言の区別については、明確な「基準」と呼べるものはないと思われます。およそ、一般的に権威ある実務書に掲載されている記載例にならって、テキスト等は作成しています。
ゆえに、下記のように記載しなければ、絶対に間違いとは言い切れません。
しかし、逆に明確な採点基準が分からない以上、一般的に使用されている記載文言を覚えておくのが、最も無難な対策だといえます。
① 優先の定め 「申請人 A B」
② 順位変更 「申請人 A B」
③ 混同による抹消 「権利者兼義務者 A B」
④ 共有物分割禁止の定め 「申請人(登記権利者兼登記義務者)A B」
又は
「申請人(権利者兼義務者)A B」
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi 2015-10-21 19:33:06