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kaz1116 2015-10-19 10:46:54

刑法 過去問 平3 26問 (5)について

約束手形の所持人がその手形が偽造されたものであることを知っていても、裏書人に対する権利行使のため手形を呈示した行為は、偽造有価証券行使罪における行使にあたらない。

正解は◯です。

偽造有価証券行使罪は偽造通貨の行使とは違い呈示で成立するのは理解していますが、前提となる手形の所持人?裏書人?という部分が簿記等の知識がなく、ネットで調べてもピンと来ません。
小泉先生 よろしくお願いいたします。

 

塚越商事株式会社のホームページから 引用




[[[[[手形は、満期日(支払期日)が到来した時に、その券面を持っている人が手形の振出人に対し券面を呈示して支払いを求め、現金を入手することができる有価証券です。
ただし、満期日の前でも、第三者へ譲渡することで資金化することができます。

そういった仕組みから、手形は、満期日を迎えるまで、人から人へと転々と譲渡されることがあります。
人から人へ譲渡されるときに行わる手続きが「手形の裏書」です。


具体的には、手形の裏面に「表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払下さい」という文章(裏書文句)と、譲渡する相手(被裏書人)の名前を書いて、譲渡する人(裏書人)が署名・捺印して、その手形を被裏書人に渡します。

実際には、裏書欄や裏書文句は印刷されていますので、それ以外の項目を所定の欄に記入すれば手続きは完了します。手形が転々と流通すると、その流通した通りに裏書がなされることになり、その手形を所持した人の履歴ができあがります。]]]]]]]





引用終了






振出人が支払わないときは、現に手形を持っている人は、裏書人に対して、請求できます。
裏書人は、保証人みたいなものです。


参考になった:2

senpai 2015-10-20 14:01:33

流れが理解できました。
ありがとうございました。

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kaz1116  2015-10-21 10:26:32

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