司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法平成13年15問エについて

あきひろ 2015-10-22 11:41:33

主たる債務者がした弁済が詐害行為取消権の
行使により取消され、債権者が弁済金の返還
に応じた場合、保証人は、保証債務の消滅を
主張することができる。

債権者取消権は相対効なので、保証人は保証
債務の消滅を主張できると考えたのですが、
過去問では誤りとなっていて、シックリきません。
お願いします。

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あきひろさん、こんばんは。

う~ん、するどい!
相対効との関係に気づくこと自体が、詐害行為取消しの制度をとてもよく理解されているということです。

確かにここで相対効を貫くと、保証人は保証債務を免れたままになります。
しかし、やはりここでは、保証人の地位の特殊性も考慮すべきです。

つまり、保証人とは、そもそも債務者が債務不履行を引き起こした場合には、自らがその義務を履行し、債権者に損失を被らせないようにするという地位にあり、それが債権者及び保証人、双方における合理的意思であるといえます。

そのように考えると、詐害行為取消しにより、債務者の債務が復活した以上、保証人の債務も当然に復活すると構成することも可能だといえるでしょう。

判例では、破産法否認のケースではありますが、いったん消滅した保証債務が当然に復活するとしたものがあります(最判昭48.11.22)。

講師 小泉嘉孝

参考になった:6

koizumi 2015-10-22 22:18:50

早速ご回答していただきありがとうございます。
時より、過去問の正誤が間違えている市販の
問題集もありますので、正確な正誤を伺いたい
と思っていました。
小泉先生のご回答であれば信頼できます。
今年の本試験では基準点は突破できましたが、
やはり、プラス6点は上積みが必要と考え、
会社法と商業登記法を苦手意識があるので
この場を借りて質問させていただきます。
平成26年改正対応の択一過去問、1問1答編の
講義を考えています。
1問一答編の問題量と本試験レベルなのかを
お伺いしたいです。
よろしくお願いします。

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あきひろ  2015-10-22 23:08:49

私もよく間違って皆さんにご迷惑をお掛けしていますので、正誤や内容が納得できない場合は、いつでも遠慮なく質問してください。

「一問一答」問題集は、自分の知識の穴を埋めるために、「過去問論点」及び「その周辺論点」を、1つずつ問題形式でチェックしていくための教材です。

決して凝った作りのハイレベル問題というわけではありません。過去問と同じ論点の問題もあります。
問題の「形式」はシンプルですが、もちろん、すべて「本試験で出題されるレベルの論点」を押さえています。

数は、会社法で約300個。 商登法で約200個です。
多くはありませんが、会社法では、平成26年改正による新しい制度(監査等委員会設置会社-8個・詐害分割-1個・事業譲渡に関する株式買取請求・差止請求-2個・親会社による重要な子会社の株式等の譲渡-1個・特別支配株主の株式等売渡請求-3個)も、問題として新たに作成しました。(商登法の新問題の数は、まだ未確定です。)

「ああ、やっておいて良かったなぁ」と思える問題が、きっといくつか出てきます。
よろしくお願いいたします。


講師 小泉嘉孝

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koizumi  2015-10-28 16:36:57

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