kijutsupro 2015-11-01 12:26:19
根抵当権共有者の優先弁済の割合について、テキストの120頁⑤には、「原則:確定時の債権額に応じて」と書かれています。
私は疑問に思っています。
正しくは、「配当時ないし配当表の作成時における債権額に応じて」ではないでしょうか?
なぜならば、元本確定時点での債権額は、固定的なものではなく、その後に弁済または一部弁済があったり、利息が発生したりして、配当時点までに共有者それぞれの債権額が変動することが当然にありうるからです
これらがあった場合にも、「確定時の債権額に応じて」という処理がされるのでしょうか?
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kijutsuproさん、こんばんは。
そのとおりです。正確には、「配当時の債権額の割合に応じて」となります。
修正しておきます。
ご指摘ありがとうございます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2015-11-01 18:31:35