kaz1116 2015-11-06 05:38:20
不動産の共同購入者の一人は、買主全員のために、売主と共同して所有権移転登記を申請することができる。
答えは誤りなのですが、実体法上(民法)意思表示により(民法176条)買主全員は共有者となり、現状維持の為にその一人から保存行為として登記が出来ると思うのですが?
なぜ登記申請できないのか 分かりません。
共同相続の場合は相続人の一人から相続人全員の為に保存行為として登記申請が出来ることとの違いが分かりません。
よろしくお願い致します。
相続のときに、保存行為を認めている理由
1.相続を原因として、所有権一部移転登記を認めると、死亡した人と生きている人が共有しているとなり、好ましくないから。
2.相続の場合、ほとんど公務員が作成した書類によるから、真実だと考えられる。
売買の場合、保存行為を認めなくても不都合はない。
例 ABが買主として契約したが、Bの代金支払いが間に合わないとき、Aへの所有権一部移転をしておいて、後でBについて甲持分全部移転をすることもある。
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senpai 2015-11-07 14:06:04