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/不登法/根抵当権は全体として確定しないの意味

akiaki 2015-11-07 18:07:14

根抵当権は全体として確定しないの意味がさっぱりわかりません。

【事例:共用根抵当権】
根抵当権者A
債務者BとC
→債務者のBが死亡して合意の登記をすることなく6か月経過(Bの相続人はDのみ)

この状態が「全体として確定していない根抵当権である」という意味がよくわかりません。

私の理解では、全体としては確定していないが部分的には確定している。
つまりBの発生させた債務について担保されることが決定するという意味だと思います。

以下の結論でよろしいでしょうか?

❶債務者Bの発生させた債務について、根抵当権の債務者変更をしてこの債務を根抵当権の担保から外すことが
【できる•できない】では
→できない。∵債務者Bという部分は確定しているから

❷債務者Bの発生させCが承継した債務について免責的債務引き受けをした場合、
 当該債務はこの根抵当権で担保【される•されない】では
→されない。∵全体として確定していないから

全体として確定しないといろんなテキストに書いてあるのですが、それ以上の具体例について記載された物が見つからずに、意味が合っているのかよくわかりません。
どなたか宜しくお願いいたします。

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1 変更は可能だが、通常変更はしないです。
Dが指定債務者にならないということは、DはBの事業を継がないことを意味します。銀行としては、相続債務を支払うまでは、担保をなくすことはありません。

2 銀行としては、支払いが見込める人に承継させます。抵当権実行はしたくないからです。手間がかかるから。
Dのおじさんが支払ってくれそうなら、相続による債務者をDにします。
そして、債務者をDのおじさんEに変更し、債権の範囲を「年月日債務引受(旧債務者D)にかかる債権」に変更します。
確定していない以上、年月日債務引受は認められません。

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senpai 2015-11-08 11:58:39

なるほど。

結局のところ「全体として確定しない。」という表現をしていても根抵当権は部分的にも確定していない。
よって共用根抵当権の債務者の一人に相続が開始して6か月以内に指定債務者の登記をしていなくとも、当該債務者の変更の登記ができる。

全体として確定しないという言い回しで混乱していました。ありがとうございます。

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akiaki  2015-11-13 17:01:04

1.範囲の変更で可能です。放棄でも可能。

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xxxxxxx1234567 2015-11-10 17:26:36

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