司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/商登法/役員等の氏名等の変更の登記の際の添付書面について

chikun 2015-11-09 22:00:10

役員等が住所を変更した場合や婚姻により氏を変更した場合(婚姻前と後の併記の場合を除く)に添付書面を要する規定がないのはなぜでしょうか?(いかようにも変更できてしまうような気がするのですが。)

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公正証書原本不実記録罪で逮捕される危険まで冒して、嘘をつく必要性がありますか?

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senpai 2015-11-10 08:39:18

この理由であるならば婚姻前と後の併記の場合にも添付の必要がないように思えますが、いかがでしょうか?

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chikun  2015-11-10 20:21:36

法律の不備だからです。
民法法人とかはありました。

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xxxxxxx1234567 2015-11-10 17:24:56

なるほどです。
参考までに民法法人とは旧民法下の公益社団法人・公益財団法人のことで、
それら法人の理事等の氏の変更においては添付が必要となっていたということでしょうか?
ネットを検索してみましたが、これを規定した規則(法律)/条文が見つけられませんでしたので、
併せて教えて頂けると助かります。

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chikun  2015-11-10 21:09:10

民法では登記事項の変更を証する書面として包括的に規定されていました。
なお更正には不要とされていたので変更の際も便宜省略して差し支えない旨通達ありでしたが。

清算人の追加の登記は従前の清算人は申請できない旨の規定もあり。労働組合法人などは今も規定あり。

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xxxxxxx1234567  2015-11-11 18:16:41

ありがとうございました。

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chikun  2015-11-11 21:19:21

役員等の就任登記の段階でその実在性を担保させ、架空の登記を防止しようと努めていること
氏名の変更は、通常ならば婚姻、離婚、養子縁組、離縁等に限られること
住所等の変更は、転居、行政区画の変更、住居表示の実施等に限られること
変更の登記がなされても変更前の情報は抹消されるわけではないので追跡が可能であること

以上のことを踏まえると当該変更の登記に事実を証する書面の添付を要しなくても大丈夫そうですが、仰るとおりいかようにも登記されてしまう恐れはあります。

商業登記規則の改正で取締役・監査役の本人確認証明書の添付の義務化がなされたり、代表取締役の辞任で印鑑証明書の添付の義務化される場合が生じるなど、役員に関して虚偽の登記を許さない流れになってきています。ですから、当該変更の登記の場面でも事実を証する書面の添付を要するようになるかもしれません。

これは手続法においては特にそうなのですが、理不尽なことがあっても法や規則に規定があるからまたはないからとしか最終的には答えようがないです。

以下は参考までに、、、

取締役・監査役について
 重任の登記を申請する場合にその氏名について変更があるときは変更後の氏名をもって(氏名変更の登記を省略)重任の登記を申請できますが、この時はその変更の事実を証する書面の添付を要します。

代表取締役の住所について
 代表取締役の重任の登記を申請する場合にその住所に変更があるときは変更後の住所をもって(住所変更の登記を省略)重任の登記を申請でき、このとき上の氏名の場合と異なりその変更の事実を証する書面の添付は不要です。

代表取締役の住所に行政区画の変更(地番が変更された場合)、住居表示が実施された
 住所変更の登記の申請を要しますがその事実を要する書面を添付することにより登録免許税は非課税となります。

なぜ以上のような取り扱いをするのか? 
登記研究でこのように見解が示されているからです。


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bolza 2015-11-11 23:40:19

>これは手続法においては特にそうなのですが、理不尽なことがあっても法や規則に規定があるからまた
>はないからとしか最終的には答えようがないです。

本来そうした方がよいだろうって思っているのとは反対に覚えなくては
ならなくなり、試験勉強している身としては理屈抜きに暗記することが
増えてつらいですがこれはしかたがないところですね。

詳しく説明して頂きありがとうございました。

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chikun  2015-11-12 01:00:33

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