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/商登法/代表取締役の選定方法の変更があった場合

akiaki 2015-11-14 17:25:07

代表取締役の選定方法の変更があり、新たな選定方法で従前の代取とは違う代表取締役が選定された場合
1件目 旧代取の退任
2件目 新代取の就任 の登記を申請する。
というのは理解できます。

1件目の旧代取の退任日付がわかりません。


答練の問題で
取締役A、B、Cの3名。 代取Aの会社が

6月26日に取締役会を廃止し、代取の選定方法を取締役の互選によって定める規定を設けました。
6月26日に取締役の互選で代取をBに選定しました。

→6月26日代取A退任
6月26日代取B就任
というのは何の疑問も生じません。

解説には選定方法の変更により代取は退任する。
従前の代取と同一の者を代取に選定した場合、代取の退任登記と就任登記は不要でとする取扱いである。
とありました。


仮に
6月26日に取締役会を廃止し、代取の選定方法を取締役の互選によって定める旨の規定を設けました。
6月29日に取締役の互選で代取をBに選定しました。

この場合
→6月【26】日代取A退任 
6月29日代取B就任
でいいのでしょうか?

選定方法の変更により代取は退任するということなので、
6月26日に退任し、29日に新たな代取が選定されるまで権利義務代取となるので、選定方法の変更があった6月26日退任で間違いないと思いますが、どうも自信がありません。

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これについては、考えなくてよいと思います。

まず、前提として、選定方法の定款変更決議の効力発生と同時に代表取締役が退任する、という明確な規定がないからです。
あくまで、会社(株主の意思は)は、新しい選定方法で別人が就任したら、入れ替えに退任する、というのが合理的意思と推認されるからです。
だから、同人が選定されたら、退任就任するわけではないから、登記不要としていることになります。

このような問題は、「不適切」なので、出題可能性は低いです。

松井ハンドブック参照

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senpai 2015-11-17 13:48:05

akiaki様

>選定方法の変更により代取は退任する

この解説のしかたは,かなり問題があります。

>解説には選定方法の変更により代取は退任する。
>従前の代取と同一の者を代取に選定した場合、代取の退任登記と就任登記は不要でとする取扱いである。
>とありました。

これでは,
「実体上,退任・就任する。しかし,登記手続上,便宜,その登記は不要」
と言っているのも同じです(つまり,一種の中間省略登記の許容)。
そうなんでしょうか。

たしかに,実体上の退任があり重任登記を要するという考え方も成り立つ,
といった趣旨の記載は商業登記ハンドブックにも現れています(「商業登記ハンドブック」2版389ページ)。

しかし,同一人を変更後の方法で選定した場合,就任・退任の事実(代表権の獲得・喪失)はない,
とする解釈こそが,代取の退任登記と就任登記を不要とする登記上の取扱いの
理由になっています(同書,また,「通達準拠 会社法と商業登記」172ページ)。

次に,変更前の選定方法で定められ,選定方法変更後に再選されなかった代表取締役についてです。
商業登記ハンドブックでは,
変更後の選定方法で再び定められなくても,退任しないという考え方も言及されています。
しかし,やはり,特段の事情がない限り,新たな代表取締役の就任と引換えに,従前の代表取締役は退任する,
という取扱いがされているとしています。
ただし,「選定の時期等によっては,この取扱いにも議論の余地もあり得るところ」だそうです(「通達準拠 会社法と商業登記」173ページ)。

akiaki様の「仮に」以下の事例は,まさにその議論の余地があり得るものであって,
確答は難しいのです。

しかし,上記で述べた取扱いがされることを前提に考えれば,
新代表取締役の就任と引換えに生じた,代表取締役Aの代表権喪失による退任の日付は,
選定方法変更のあった26日ではなく,
新たな代表取締役Bの選定及び就任承諾があった29日とするのがヨリもっともらしいと思います。

 なお,代表権喪失による退任につき会社法351条の適用があるのか否かも疑わしいです。つまり,取締役として辞任・任期満了の場合であって権利義務取締役となるとき,又は代表取締役として辞任の場合以外の場合に,権利義務代表取締役となる場合はあるのかどうか。

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kilroy2014 2015-12-01 02:56:21

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