oreday 2011-10-31 02:33:26
下記2問を比較しての疑問なのですが、
【問題13-26】
未成年者Aは、単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石を、Bに無断で自己の物としてCに売却し引き渡した上、代金50万円のうち30万円を受け取り、そのうち10万円を遊行費としてしょうひしてしまった。他方、Cは、Aに対し、残代金を支払わない。この場合にAが、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消したとしても、Cが、Aを宝石の所有者であると信じ、かつ、そう信ずるについて過失がなかったときは、Aは、Cに対し、宝石の返還を請求することができない。
【解答×】制限行為能力・詐欺・脅迫を理由に取り消された場合は、即時取得は認められない。
【問題13-27】未成年者Aは、単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石を、Bに無断で自己の物としてCに売却し引き渡した上、代金50万円のうち30万円を受け取り、そのうち10万円を遊行費としてしょうひしてしまった。他方、Cは、Aに対し、残代金を支払わない。この場合にBは、A・C間の売買が取り消されていない限り、Cに対し、所有権に基づき宝石の返還を請求することができない。
【解答×】純粋に他人物売買としての論点ではどうか、という問いであると考えられるが、A・C間の売買の後にAがBから所有権を取得した事実もないので、Cに所有権は移転していない。
【疑問点】取り消しされたらCは即時取得できないのことは判るのですが、取り消しされなくてもやっぱり即時取得できないのでしょうか?13-17の解答で、Cに所有権が移転しない理由として、「AがBから所有権を取得した事実がない」となっていますが、そもそも無権利者からの取得を認めるのが即時取得なのに、なぜこのケースではそれが認められないのでしょうか?
この問題は、「不適切問題」です。
多くの人がふに落ちないと感じています。
現実的に考えてみましょう。
親が原告となって訴訟を提起します。
売買を取り消せば簡単に勝訴できます。
取り消さずに請求すれば、被告は「即時取得」を主張します。
主張や証拠によっては、原告敗訴の危険もあります。
多くの解説は、出題者の意図をくみ取ってそれに合うようにこじつけています。
無視するのが一番です。
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eikuranana 2011-10-30 08:12:01