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/登記研究について

kaz1116 2015-11-18 14:24:00

相続による所有権移転の登記を申請する前提として、登記名義人の住所変更の登記を申請することを要しない(登記研究133-46)

なぜ相続の場合にだけ住所変更の登記を要しないのでしょうか?

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相続による所有権移転の登記を申請する前提として、被相続人の住所変更の登記を申請することを要しない
      明治33.3.7-260

被相続人は、法25条7号の登記義務者に該当しない、ということのようです。

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senpai 2015-11-20 09:04:55

なるほど25条7号ですね。

いつもありがとうございます。
senpai様は合格者の方ですか?
回答が的確で深いところまで教えていただいているので、質問しました。

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kaz1116  2015-11-20 11:06:05

生前売買などでも必要なかったです。

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xxxxxxx1234567 2015-11-23 14:06:36

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