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/会社法/募集株式の発行/総数引受契約

shako 2015-11-18 22:50:24

会社法205条2項の承認決議についての質問です。よろしくお願いします。

この承認決議は,総数引受契約の締結前の事前承認,締結後の事後承認のどちらでも良いのでしょうか?

 

改正点ですね。
次に引用する改正の趣旨からいって「事前」が良いです。

「会社法制の見直しに関する中間試案の補足」P.62

会社法第204条第2項は,募集株式が譲渡制限株式である場合には,募集株式の割
当てを受ける者及びその者に割り当てる募集株式の数の決定は,株主総会(取締役会
設置会社にあっては,取締役会)の決議によらなければならないものとしている。こ
れは,実質的には,譲渡制限株式の譲渡の承認の規律(当該承認をするか否かの決定
をするには,株主総会(取締役会設置会社にあっては,取締役会)の決議によらなけ
ればならないものとされている(同法第139条第1項)。)を譲渡制限株式の募集に
際しても及ぼそうとする趣旨に基づく規定である。
これに対して,会社法第205条は,募集株式を引き受けようとする者がいわゆる総
数引受契約を締結する場合には,募集株式の申込み及びその割当てについて定める同
法第203条及び第204条の規定を適用しないものとしている。このように,同法
第205条の文言上は,同法第204条第2項の規定も適用しないものとされている
が,上記の同項の趣旨は,総数引受契約が締結される場合であっても,同様に当ては
まると考えられる。したがって,総数引受契約が締結される場合であっても,募集す
る譲渡制限株式の割当てに関する事項の決定について,事前の株主総会(取締役会設
置会社にあっては,取締役会)の決議を要するものとするのが相当であると考えられ
る。
そこで,試案の第3の1では,募集株式を引き受けようとする者が総数引受契約を締
結する場合であって,当該募集株式が譲渡制限株式であるときは,株式会社は,事前
に,株主総会の特別決議(取締役会設置会社にあっては,取締役会の決議)によって,
当該契約の承認を受けなければならないものとしている。

参考になった:5

kilroy2014 2015-11-19 14:52:11

kilroy2014 様

ご回答いただきましてありがとうございました。
疑問が解消したうえに,参考資料や文献を紹介してくださるので,大変ありがたいです。
また,よろしくお願いします。

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shako  2015-11-19 22:10:28

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