司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/通謀虚偽表示〜善意の第三者からの主張〜

Junpeikun 2015-11-20 16:33:10

善意の第三者は無効も有効も主張できるとありますが、もし無効にした場合、通謀虚偽表示の相手方は他人の物(通謀虚偽表示の本人の物)を勝手に売ったことになるため、善意の第三者から通謀虚偽表示の相手方に対して代金返還請求はできるのでしょうか。(通謀虚偽表示の相手方から善意の第三者が目的物を買っていた場合)

 

理論上は、不当利得として、返還請求できます。

ただ、他人の物を勝手に売ってしまうような「横領犯」なので、逃げて行方が分からないのが大半では?

参考になった:1

senpai 2015-11-21 10:02:55

ああ!そうゆうことでしたか!
ありがとうございます!

投稿内容を修正

Junpeikun  2015-11-21 15:41:08

質問タイトル画面へ