Junpeikun 2015-11-20 16:33:10
善意の第三者は無効も有効も主張できるとありますが、もし無効にした場合、通謀虚偽表示の相手方は他人の物(通謀虚偽表示の本人の物)を勝手に売ったことになるため、善意の第三者から通謀虚偽表示の相手方に対して代金返還請求はできるのでしょうか。(通謀虚偽表示の相手方から善意の第三者が目的物を買っていた場合)
理論上は、不当利得として、返還請求できます。
ただ、他人の物を勝手に売ってしまうような「横領犯」なので、逃げて行方が分からないのが大半では?
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senpai 2015-11-21 10:02:55