kaz1116 2015-11-21 14:16:33
元本確定前に根抵当権者を分割会社とする会社分割があったことを登記原因とする根抵当権の一部移転の登記を申請する場合には、根抵当権設定者の承諾を証する情報を提供することを要しない(登研640-163)。
理由は会社分割してしまった後なので、根抵当権設定者の承諾をもらえないと実体に合わせた一部移転登記が出来ないからでしょうか?
よろしくお願い致します。
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承継会社が暴力団のフロント企業のような会社で、気に入らないなら、物上保証人は、元本確定させて、危ない会社から今後融資を受けないようにすることができるから、といわれています。
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senpai 2015-11-21 14:58:49
会社分割による権利の一部の承継は、法律上当然生じるものであり(民法398条の10)、一部譲渡とは性質が異なるからだそうです。
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nishit17 2015-12-11 11:04:47