kaz1116 2015-11-24 07:58:55
建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(登研433-133)。
理由がわかりません。
よろしくお願い致します。
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地上権に抵当権を設定するが如し。
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xxxxxxx1234567 2015-11-24 17:12:07
kaz1116様
まず,登記義務者の印鑑証明書の添付が必要な場合について考えましょう。
不動産登記令16条,18条,規則47条から49条まで
いろいろありますが,本問で関係ありそうなのは,
1 所有権登記名義人が登記義務者となる場合
例 所有権を目的とする抵当権設定
2 所有権以外の登記名義人が登記義務者となり,かつ,法22条ただし書により登記識別情報を提供することができない場合
例 地上権を目的とする抵当権設定だが,地上権取得の際の登記済証が添付できない
の2つでしょうか。
次に,建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記の特殊性を考えましょう。この登記は,着工前に申請しなければなりません(民法338条)。つまり,その建物は,建前としてすら存在しないのです。よって,建物の所有権保存登記を経ていることはあり得ず,所有権登記名義人は存在しません。
したがって,上記1の場合に該当しません。
また,建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記の申請については,法22条本文自体の適用が除外がされていますから,登記識別情報の提供を要しません(法86条後段)。
したがって,上記2の場合にも該当しません
(建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記の登記義務者が,そもそも何らの登記名義人でもないことを考えると,2の場合の検討自体不要ですが)。
登記研究は旧法下のものでしょうけど,現行の法令を素直に読んでも,印鑑証明書の添付が要求される登記ではないと言えます。
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kilroy2014 2015-12-01 03:30:10