kujirakun 2015-12-02 18:26:56
みなさま、よろしくお願いいたします 特定物売買契約の目的物が後発的に滅失した場合 売主は履行不能責任を負い、損害賠償責任に転化します。 損害賠償責任に転化するのは善管注意義務なのでしょうか それとも財産移転義務なのでしょうか お願いいたします。
なんらの責任を負いません。
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xxxxxxx1234567 2015-12-08 14:55:09