司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/履行不能責任について

kujirakun 2015-12-02 18:26:56

みなさま、よろしくお願いいたします

特定物売買契約の目的物が後発的に滅失した場合
売主は履行不能責任を負い、損害賠償責任に転化します。
損害賠償責任に転化するのは善管注意義務なのでしょうか
それとも財産移転義務なのでしょうか

お願いいたします。

 

なんらの責任を負いません。

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xxxxxxx1234567 2015-12-08 14:55:09

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