kujirakun 2015-12-11 20:48:21
いつありがとうございます。
タイトルの事例の場合、特定物の原始的不能、全部滅失と同じように考えて、契約は無効であり、不法行為や契約締結上の過失の話になるでしょうか。
それとも、その絵画自体は問題なく、ただ偽物だった。つまり偽物である分が滅失していると考えて契約は有効であり、95条や570条の話になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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売主が「巨匠の本物の絵画だ」と言って騙したわけですね。
であれば,96条1項の話になるのではありませんか。
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kilroy2014 2015-12-14 01:09:38
全部滅失では無いです。
絵画というくらいですから芸術と言っても色々ありますが外形上から判断して常識的に絵画だと思われるものと考えて
巨匠の絵画だと言っていたから購入したのか、巨匠の絵画だし好みで素晴らしいと思って(後に転売目的なのか観賞用なのか)で異なりますが個人的には偽物でも価値があると思い欲しいと思うのであれば代金減額して購入も可能ですし
偽物売りやがった!要らない!!と思うのであれば代金全額返還は出来ます。
どのように売買契約がなされたかで変わりますが95条は重大な過失と明記されている訳ですから適用は無く
570条は566条の規定準用 即ち地上権 永小作権 等の瑕疵担保責任ですので適用は無いと考えます。
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nantonorei 2015-12-15 16:50:08