chikun 2015-12-15 21:22:23
前提条件:取締役を4名以上6名以内、代表取締役を2名以上とする定款規定がある非公開・取締役会設置会社。取締役が4名、代表取締役が2名いる。
上記会社が取締役会で代表取締役1名を解職する決議をし、解任の登記をすることはできますか?
ある記述式のテキストではその旨登記している記載がありましたが、
定款違反で無効な登記ではないでしょうか?
どなたか回答をお願いします。
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以前にも、嘘の登記が受理されてしまうような質問をしていたが、登記が受理されることと実体上有効無効とは別のこと。
税金の申告に領収書の添付が必要とされていないからといって、皆が嘘の申告をするわけではない。
「性悪説」に立って法律を作ったら、膨大な量と、手間により、申請人の負担や手続きの遅延を招く。
どこかで妥協するしかない。
結論
登記は受理される。形式的審査により。
無効な登記をすることにより、信用などを失う不利益は、会社や取締役が負う。
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senpai 2015-12-16 09:16:13
回答ありがとうございます。
定款違反であってもそれはその会社の問題であって、
形式審査上、代表取締役は1名いるから
会社法上の違反ではないので、受理されるということですよね?
しかし、あくまでテキスト上の登記申請なので、
この無効な登記申請はすべきではないのではと考えたのです。
chikun 2015-12-16 12:58:36
解任は有効・後任者仙人懈怠
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xxxxxxx1234567 2015-12-16 16:52:12
後任者選任懈怠ではあるが解任は有効なので、
依頼を受けた司法書士は依頼通りその時点での
登記申請をするということですね。
上記はあくまでテキスト上の話であり、
現実では定款の人数に沿うように代表取締役を選任してから
登記しましょうということを依頼された司法書士が
助言しそうなのに機械的に申請をしてしまっているから
違和感を感じたのです。
chikun 2015-12-17 16:06:03
取締役が最高6人で、代表取締役が2人ということ自体、現実味がない。
こんな会社で、代表権を持つ、社長・会長など不自然。
あくまで、机上の設定です。
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senpai 2015-12-17 16:58:38