asap39 2015-12-16 11:26:48
同一管轄の共同根抵当権の債権の範囲の変更の登記について登記原因日付が異なる場合の記載方法についてですが、同一管轄の共同根抵当権の設定の登記原因日付が異なる場合と同様のように不動産及び権利ごとに登記原因の日付を特定する形での記載をすると考えてよいのでしょうか。
また、他管轄の共同根抵当権の債権の範囲の変更について登記原因の日付が異なる場合については、それぞれの申請においてその異なった登記原因の日付で登記を申請することになるのでしょうか。
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
すでに共同根抵当権になっているなら、変更契約は一つのはずです。
どんな場面を考えているのでしょうか?
参考になった:0人
senpai 2015-12-16 13:18:36