image 2011-11-05 15:58:30
過去問がわからないので教えて下さい。この肢では、譲渡担保の設定者が、目的である動産を第三者に譲渡したことにより、即時取得が成立するか否かが問題となっており、この肢では占有改定により第三者に引き渡しているので、即時取得が成立しないことになっています。ところで、即時取得の成立要件の一つとして、前主が占有を有する無権利者であることがありますが、この肢では、譲渡担保の設定者(債務者)が、譲渡担保権者(債権者)に目的である動産を占有改定により引き渡しているケースとみなし、設定者は他主占有(占有改定により債権者が代理占有者となった場合の直接の事実上の占有者の方)をしている場合とみなし、即時取得の要件の一つである前主の占有とは、他主占有(事実上の占有の方)でもよいと考えているのでしょうか?また、動産の譲渡担保権を第三者に対抗するには、引き渡し(占有改定でもよい)が必要ですが、占有改定により債権者に目的動産を引き渡し、さらに第三者に譲渡し占有改定により引き渡し、つまり、二重の占有改定が行われても、最初の占有改定による代理占有者である譲渡担保権者(債権者)の占有は失われていないと考えるべきなのでしょうか?
imageさん、こんにちは。
この場合、譲渡担保の法的性質を所有権的構成でとらえるのがポイントです。
つまり譲渡担保権者が所有権を取得、一方設定者は無権利者であるととらえると第三者は要件を満たせば即時取得します。(この肢の場合は第三者に対して占有改定による引き渡しがなされているため即時取得は成立しませんが)
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barbie 2011-11-02 09:39:01