司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

//商登法/特別取締役の退任

chikun 2015-12-18 10:00:00

特別取締役でもある取締役が取締役を解任されたことにより、
特別取締役による議決の定めが廃止になった場合、
その者の特別取締役の退任は登記すべき事項としては以下いずれになるのでしょうか?
1.資格喪失により退任(元となっている取締役を解任されているから)
2.特別取締役による議決の定め廃止により退任
3.どちらでもよい

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平成〇年〇月〇日 取締役(特別取締役)A解任 
でいいんではないでしょうか。

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nishit17 2015-12-25 16:43:00

回答ありがとうございます。
(質問追記ができないので、内容が他の回答者様と重複してしまうこと了承下さい。)
具体的例でいうと
・特別取締役による議決の定めあり
・取締役A、B、C、D、E、F(社外取締役)

上記会社でAを解任した。
テキストの回答ですと、
平成〇年〇月〇日特別取締役による議決の定め廃止
同日取締役A解任
同日次の者特別取締役による議決の定め廃止により退任
特別取締役 A
特別取締役 B
特別取締役 C

となっているのですが、Aについての特別取締役の退任については、
”資格喪失により特別取締役退任”
としてB、Cとは別に記載するのではないのかなと思ったのです。
上記問題に関しては取締役が丁度6名であったので、
特別取締役による議決の定めができるギリギリの員数6名であったので、その員数を
欠いたことにより上記の記載になっていると思われますが、これが7名以上であった場合には、
”同日特別取締役A資格喪失により退任”
という記載になるはずであり、丁度6名と7名以上の場合で記載を変える必要があるのかなと
疑問に思ったのです。

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chikun  2015-12-27 20:35:34

質問の意味を厳格に解すると、

取締役A解任
特別取締役A(資格喪失)退任

ほかの特別取締役に関しては、3の振り合いがよいと思います。

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senpai 2015-12-26 12:53:19

回答ありがとうございます。
私もsenpai様と同様の以下の考え方だったのですが、
以下の通りテキストの記載が異なるので疑問になりました。

(質問追記ができないので、内容が他の回答者様と重複してしまうこと了承下さい。)
具体的例でいうと
・特別取締役による議決の定めあり
・取締役A、B、C、D、E、F(社外取締役)

上記会社でAを解任した。
テキストの回答ですと、
平成〇年〇月〇日特別取締役による議決の定め廃止
同日取締役A解任
同日次の者特別取締役による議決の定め廃止により退任
特別取締役 A
特別取締役 B
特別取締役 C

となっているのですが、Aについての特別取締役の退任については、
”資格喪失により特別取締役退任”
としてB、Cとは別に記載するのではないのかなと思ったのです。
上記問題に関しては取締役が特別取締役による議決の定めができる
ギリギリの員数6名であったので、その員数を
欠いたことにより上記の記載になっていると思われますが、これが7名以上であった場合には、
”同日特別取締役A資格喪失により退任”
という記載になるはずであり、丁度6名と7名以上の場合で記載を変える必要があるのかなと
疑問に思ったのです。

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chikun  2015-12-27 20:43:35

解任だけしか地裁は嘱託できないから職権抹消されることになる。

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xxxxxxx1234567 2015-12-26 17:00:02

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