司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/仮登記と相続登記の前後関係について。

takuya47 2015-12-19 07:22:21

甲区 1番所有者 A
2番条件付所有権移転仮登記 B(条件 農地法5条許可)
3番所有権移転C(平成27年4月1日 相続 )

上記の登記がある場合で、
⚫️平成27年4月1日 A死亡し、翌日、3番の相続登記完了した後、2番の仮登記が、平成20年4月1日に条件が成就していた事が発覚

この場合、なすべき登記は、

甲 3番所有権移転登記の抹消及び、2番仮登記の本登記なのでしょうか?
それとも
乙 2仮登記の本登記をcの承諾を得て、Aの相続人であるCと共同申請ですればいいのでしょうか?


甲または乙、どちらが正しいでしょう?宜しくお願い致します。

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原則は、甲です。





被相続人が売り渡した不動産について売買登記未了のうち遺産分割の登記がなされた場合の売買登記手続について(昭和37年3月8日付民甲第638号回答)



被相続人が売渡した売買登記未了の不動産を遺産分割により共同相続人中の一人が取得してその登記がなされている場合には、当該相続登記は錯誤を原因として抹消し、買受人のために全相続人より所有権移転登記をなすべきものと考えますが、如何でしょうか。 さしかかった事件につき至急御教示願います。

回答

一月二十九日付電報番号三〇七号で問合せの件は、貴見のとおりであるが、相続登記を抹消することなく、相続登記をした相続人から所問の登記の申請があつた場合でも、受理してさしつかえないものと考える。

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senpai 2015-12-19 10:19:51

どちらも正しくないです。

所有権の移転の仮登記後、仮登記義務者に相続が開始し相続登記がなされた場合には、当該相続登記の名義人(この場合C)が仮登記の登記名義人(この場合B)と共同して、仮登記に基づく本登記を申請します。Cが申請当事者なので承諾は不要です。
また、この本登記をする際に提供する登記識別情報は、3番所有権移転登記の際に通知されたものになります。
(昭38.9.28民事甲2660号 登記研究432号128ページ)

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bolza 2015-12-19 14:29:46

まず、2660号は、請求権の仮登記であり、今回の事例は、すでに買主に所有権が移転しているので別物。

登記研究432号も、代物弁済の予約であるから、今回の事例と異なる。

今回は、すでに所有権が移転しているのに、誤って相続登記をしている。

そして、乙の場合、申請されたら受理して差し支えない、というだけで、便宜上の物であり、原則は、実体に沿って行うのが望ましい。

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senpai 2015-12-19 15:23:29

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