shuichiro 2015-12-20 08:56:26
初学者です、よろしくお願いします。
債権者代位によってされた所有権の移転登記を、債務者たる登記名義人の申請により抹消する場合、
代位債権者は登記上の利害関係を有する第三者に該当する。先例昭39.4.14
よくわからないので解説していただけたらありがたいです。(できましたらAさんとかBさんとかで)
よろしくお願いします。
今井翼は、中山優馬にお金を貸していたが、いつまでたっても返済されていない。
そんな時、中山の親が死亡して、土地があることを知った。今井は、土地で返してもらおうと以下のような登記を行った。(名前は架空)
所有権移転 年月日相続 共有者 1/2 山田菜々
1/2 中山優馬
代位者 今井翼
代位原因 年月日金銭消費貸借の強制執行
ところが、中山は、すでに相続放棄をしていた。
所有者山田菜々への所有権更正登記には、登記記録から関係がある今井翼の承諾書が必要。
ただ、民法上、今井には承諾義務がある。
山田菜々と中山優馬は、「秋元先生」に相談し、裁判をせずに、今井が払った登記費用と借金の一部を姉の菜々が立て替え払いすることで、今井から承諾書にハンコをもらって、更正登記を行った。
この更正登記は、中山優馬の分については実質上「所有権抹消」の性質がある。
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senpai 2015-12-20 11:42:57