司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/①民法/所有権の時効取得による抵当権の消滅について

nishit17 2015-12-24 14:08:51

第三者が所有権を時効取得した場合は、時効取得は原始取得であるから抵当権は消滅するとなっていますが、第三者の占有開始日が抵当権の登記よりも後であっても消滅するのでしょうか?
時効取得の原因日付よりも前の権利を消滅させることができるとなれば、対抗要件主義にも反するように思うのですが、解説した本も見当たらないので教えてください。

 

判例の立場によれば、抵当権のあることを知っていても、時効取得の要件があれば、抵当権消滅を請求できます。
最判S43.12.24-22‘13‘3366

但し、学説では、抵当権付きの所有権にとどめるべきとの批判が多い。
「プログレッシブ民法担保物権法」 「権利に関する登記の実務8」

参考になった:1

senpai 2015-12-24 14:40:26

ありがとうございました。
判例、学説で意見が分かれる・・・難しいですね。

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nishit17  2015-12-25 09:03:06

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